宅建の優位性
宅建資格は、不動産取引に必要だということは分かりますがいったい、どんなメリットがあるのでしょうか?
まず、就職・転職・独立開業に有利ということです。土地や建物など不動産の取引・仲介などを行なう宅建業者(不動産業者)は、事務所ごとに従業者5人に1人以上の専任の宅建主任者(成年者)を置かなければいけません。これは宅建業法で義務付けられていますので、不動産会社などでは宅建の資格を持った方が優遇され採用されます。
営業保証金の供託については、まず供託義務者は供託をする者で「宅地建物取引業者」になります。供託場所は「主たる事務所の最寄りの供託所」です。供託の営業保証金は「金銭または一定の有価証券」によって供託します。金銭と国債証券は額面通りで評価されるのですが、地方債証券は「額面金額の90%」、国土交通省令で定める有価証券は「額面金額の80%」でしか評価されません。また、手形・小切手・株券による供託は認められません。
不動産取引を行う業者(不動産業者)においては、従業員5人に1人以上はこの宅建の資格者を置かなければならないことになっていますので、不動産業界においては必須の資格といえます。 宅建の資格を取ると、通常は不動産業に就職する場合が多いのですが、その他に住宅メーカーや金融機関、不動産部門を抱える大手一般企業などさまざまな仕事において活躍がみられます。また自分で不動産業を開業することもできますが、その場合は宅地建物取引業者免許が必要で、営業保証金などの開設資金が必要になりますし、不動産取引という業務自体が信用と実務経験を必要とするものですから、資格を取ったからすぐ開業というわけには行かないのが現実です。
では還付を受けられる額はいくらになるのでしょうか。還付額は「営業保証金の範囲内」に限られます。供託金の不足の場合、営業保証金が還付され、供託すべき営業保証金額に不足が生じた場合、宅建業者は還付した額に相当する営業保証金を新たに供託しなければなりません。これは免許権者より「不足の通知があった日から2週間以内」に供託を行わなければなりません。
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